美容クリニックの院長がMS法人を設立する際の役員の決め方


医療法人が設立したMS法人の役員を決定する場合には、さまざまな制約があります。
では、医療法人ではなく、個人の美容クリニックの院長がMS法人を設立する際は、役員をどのように決定すれば良いのでしょうか?
今回はこちらの点を中心に解説しますので、MS法人を設立しようと考えている方は、ぜひ参考にしてください。

目次

個人の美容クリニックの院長は家族をMS法人の役員にできる

医療法人が設立したMS法人では、医療法人の管理者がMS法人の役員になることが認められていません。
また、個人の美容クリニックの院長が設立したMS法人でも、代表者の医師(院長)がMS法人の代表者になったり、役員になったりすることはできません。
ただし、医療法人と違うのは、個人の美容クリニックの院長における家族は、その院内で勤務していても、MS法人の代表者または役員を務めることができるという点です。
つまり、個人の美容クリニックの院長の場合、家族をMS法人における役員に設定することには、何の問題もないということです。
しかし、個人の美容クリニックの院長が、今後医療法人化を検討しているという場合には、慎重に役員を決定しなければいけません。
なぜなら、個人の美容クリニックの院長における家族が、医療法人の役員となる場合、たとえ院内で勤務していなかったとしても、MS法人の代表者または役員にはなれないからです。
よって、今後のことをしっかりと考えて役員を決定しなければ、医療法人化により、MS法人の人員配置を見直さなければいけないことも考えられます。

例外を適用させることを目的としてはいけない

個人の美容クリニックの院長が設立したMS法人の役員決定には、医療法人が設立したMS法人における役員決定と同じように、例外があります。
こちらは、美容クリニックにおける非営利性に影響を与えず、少ない取引量であれば、個人の美容クリニックの院長がMS法人の代表者になれるというものです。
具体的には、以下の場合であって、かつ美容クリニックの非営利性に影響を与えることがないものであるときには、例外として取り扱うことが可能です。

・営利法人等(MS法人)から医療機関(美容クリニック)が必要とする土地または建物を賃借する商取引がある場合で、営利法人等の規模が小さいことにより、役職員を第三者に変更することが直ちには困難であること、契約の内容が妥当であると認められることのいずれも満たす場合

ちなみに、非営利性とは、利益を得ることを目的とせず、社会的使命の達成を第一に考える性質のことを指しています。
しかし、こちらはあくまで例外と考えておくのが賢明です。
例外を適用させることを目的にしてしまうと、MS法人における“営利目的の事業が行える”というメリットを活かしきれない場合があります。
例えば、以下のような活用方法に大きな制限がかかることが考えられます。

・福祉用具の販売、レンタルを含む介護事業サービス
・土地建物の所有、有効活用
・経理業務、受付窓口業務、診療報酬請求業務
・売店、食堂、カフェの経営
・医療機器、車両等の販売、レンタル、リース業務
・ベビーシッター、保育士の常駐
・労働派遣事業
・高齢者向け賃貸住宅、障害者向け賃貸住宅の経営
・MS法人で人を雇用しての業務委託 など

よって、初めから“個人の美容クリニックの院長がMS法人の代表者を務める”という選択肢に関しては、排除しておくことをおすすめします。

【番外編】株主の決め方について

個人の美容クリニックの院長が解説したMS法人であっても、医療法人が設立したMS法人と同じように制約を受けるということについては、理解していただけたかと思います。
では、MS法人の役員ではなく、株主はどうなのでしょうか?
結論からいうと、MS法人の株主に関しては、これといった兼務禁止のルールが存在しません。
そのため、個人の美容クリニックの院長が、そのままMS法人の株主になることは可能です。

MS法人の活用に関するその他の注意点

個人の美容クリニックの院長がMS法人を活用する際は、役員の決め方以外にも、さまざまな点に注意しなければいけません。
特に注意したいのが、取引金額の算定根拠をハッキリさせること、そして契約書を作成することです。
根拠なく取引金額を上げたり下げたりすることは、後々税務調査で問題となる可能性があります。
そのため、第三者の法人と取引する際の価格をベースに、相場を逸脱しない範囲で取引金額を設定することをおすすめします。
また、取引金額の算定根拠や契約書などの物的証拠をしっかりと残し、税務調査に備えておかなければいけません。
その他の注意点とともに、上記のポイントをまとめておきますので、この機会にぜひ覚えてください。

・クリニックとMS法人の取引における契約金額に根拠はあるか
・MS法人の人的サービスについて、人材派遣契約と業務請負契約の区別ができているか
・MS法人からリースされている物件とリース料の管理はされているか
・契約書作成の有無確認と印紙の貼付はされているか
・税務調査に耐え得る運営がされているか

忘れがちな注意点は“消費税の増加”

個人の美容クリニックの院長がMS法人を活用する際、忘れがちな注意点の1つに、消費税の増加が挙げられます。
MS法人はほとんどの場合、美容クリニックとの間で何らかの取引を行うことになりますが、この取引において、消費税が課せられることが多々あります。
例えば、美容クリニックがMS法人から医療機器を100万円でリースする場合、取引価格は消費税10%を上乗せした110万円になります。
その上で、MS法人はこの10万円を基に消費税を算出、申告を行い、納税しなければいけません。
近年、消費税増税のスパンは短い傾向にあり、今後さらなる増税が実施された場合には、もちろんより大きな税額を負担する必要があります。
節税目的でMS法人を活用するケースは多々見られますが、このような資金流出が発生している点については、必ず理解しておくべきです。

MS法人の設立、活用には当然コストもかかる

個人の美容クリニックの院長がMS法人を設立、活用することで、営利性のある業務が可能になったり、節税につながったりすることは事実です。
MS法人の利益にも、法人税等の税金は課税されますが、個人の所得税よりは税率が低いこともあり、税率差を活かした節税対策をすることが可能です。
しかし、MS法人を設立すると、どうしても運営上さまざまなコストが生じします。
もちろん、それ以上に税金を減少させることができれば問題ありませんが、そもそもあまり利益が出ていない美容クリニックにもかかわらず、MS法人を設立してしまうと、コスト倒れのリスクは高まります。
例えば、法人設立コストや、毎年の法人住民税均等割り、会計事務所や税理士への支払報酬といったコストは、美容クリニックのみの運営では発生しないものであり、ときに経営を大きく圧迫することがあります。
そのため、個人の美容クリニックの院長は、MS法人を設立する前にシミュレーションを行い、設立後にかえって経営が苦しくならないかどうか、しっかりと見極めることが大切です。

まとめ

ここまで、個人の美容クリニックの院長が設立したMS法人における役員の決め方、MS法人活用のポイントを中心に解説しました。
役員の決め方に関しては、医療法人の場合と比較したとき、細かい違いはあるにしても、根底の規則にはそこまで変わりがありません。
また、個人の美容クリニックの院長がMS法人を活用する際には、最大限メリットを活かしつつ、注意点を押さえながら運営することを考えなければいけません


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