診療所開設届、保険医療機関指定申請書におけるポイント


クリニックを開業する際は、さまざまな書類を提出する必要があります。
中でも代表的なものに、“診療所開設届”、“保険医療機関指定申請書”が挙げられます。
今回は、クリニックの開業時に提出する必要があるこれらの書類に関する、押さえておきたいポイントについて解説します。

目次

診療所開設届に関するポイントについて

診療所開設届は、医療法で定められたルールによると、クリニックを開設した日から10日を経過するまでに、保健所に提出しなければいけないとされています。
ただ実際は、もっと早めに保健所に相談に行かなければいけません。
なぜかと言うと、相談をせずに診療所開設届を提出しようと思っても、スムーズに受理される可能性が低いためです。
具体的には、相談時にクリニックのレイアウトなどに関して指導され、受理されないケースが多いため、院長となる方は二度手間になることを防ぐために、クリニックの内装工事を行う前に、保健所に相談に訪れるべきだと言えます。
またクリニックの名前に関しても、すでに周辺エリアに酷似する名前のクリニックがある場合、または同じ名前のクリニックがある場合は変更を依頼されることがあります。
クリニックの工事を終え、看板も設置した後に診療所開設届を提出しに行き、受理されなかった場合のダメージは大きいため、早めに保健所に行き、受理されやすい状況を作っておくことを心掛けましょう。

保険医療機関指定申請書に関するポイントについて

診療所開設届が受理されることで、クリニックは医療法上正式なクリニックとなります。
ただこの時点では、まだ保険診療を行うことができません。
保険診療を行うには、保険医療機関指定申請書を厚生局に提出する必要があります。
また保健医療機関指定申請書を提出する際は、各県によって定められた受付の締め切りをしっかりチェックしておきましょう。
この締め切りまでに提出できた場合、クリニックは翌月の1日から保険診療を行うことができますが、もし締め切りを過ぎてしまった場合、翌々月の1日まで保険診療を行うことができません。
そうなると、クリニックは大きな経済的ダメージを負うこととなるため、注意が必要です。

まとめ

診療所開設届、保険医療機関指定申請書に関するポイントについて解説してきました。
どちらの書類にも言えることは、内容を事前に精査し、スケジュール通り提出できないことのないようにしておくべきだということです。
クリニック開業の出鼻をくじかれてしまっては、開業後の経営に関しても悪影響が出てしまう可能性があるため、十分注意してください。


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