個人開業医がMS法人を設立する際の流れと必要費用


個人開業医のMS法人設立は、所得の分散や新業務の展開、相続対策などに繋がります。
では、個人開業医のMS法人の設立は、一体どのような流れで行われるのでしょうか?
また、設立するためには、どれくらいの費用がかかるのでしょうか?
簡潔に解説したいと思いますので、ぜひ参考にどうぞ。

目次

個人開業医がMS法人を設立する際の流れ

MS法人とは、簡単に言うと株式会社や合同会社のことを指します。
近年は、株式会社での設立が一般的なため、今回は株式会社としてのMS法人設立の流れを見ていきましょう。

①会社基本事項の決定
会社の商号、株主と役員の構成、事業目的、決算期などを決定します。
ちなみに、個人開業医のMS法人設立では、株主と役員が院長、院長の親族であるケースがほとんどです。

②定款作成、認証
定款の認証機関は公証役場です。

③資本金の払い込み
株主の個人銀行口座に資本金を払い込みます。

④設立登記の申請
法務局に申請書を提出します。

⑤MS法人設立完了

ちなみに、個人開業医のMS法人設立は、最短3日で行うことができます。
ただ、急ぎすぎるといろいろ不備が出る可能性が高くなるため、余裕を持って1週間~10日くらいのスケジュールをイメージしておきましょう。

個人開業医がMS法人を設立する際の必要費用

個人開業医がMS法人を設立する際の必要費用は以下の通りです。

 定款認証費用
印紙代40,000円、公証人手数料50,000円、定款謄本1,250円程度

 登記申請費用
印紙代150,000円、司法書士報酬100,000円、登記簿謄本等4,000円程度

つまり、個人開業医のMS法人設立には、上記の金額をすべて合計した35万円程度がかかるということです。
ただ、これはあくまで、MS法人を“設立”するためにかかる費用です。
実際経営を開始するには、物件の取得費などもかかりますので、注意してください。

個人開業医がMS法人を設立することの利点

冒頭で少し触れたように、個人開業医がMS法人を設立すると、所得の分散による超過累進税率回避、いわゆる節税に繋がります。
また、営利目的の事業が展開できるため、組織の可能性が広がりますし、個人開業医1人に集中していた所得が、生前に親族に分散されることで、相続税の高額納税を回避することもできます。

まとめ

ここまで、個人開業医がMS法人を設立する際の流れ、設立に必要な費用を中心に解説してきました。
個人開業医は、MS法人を設立するだけでなく、自身のクリニックを医療法人化することもできます。
もちろん、医療法人化をした後にMS法人を設立することも可能なため、クリニックの経営状況や利益などを考えた上で、どう動くのかを選択してください。


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