2020年度も、もう少しで終わりますね。
11月くらいから、年末調整の書類作成を求められる医師が多いでしょう。
また、中には、後から自分で確定申告をする人もいるでしょう。
医療法人に勤務している場合、年末調整だけでなく確定申告が必要なのはどのような人なのでしょうか?
目次
医療法人勤務でも年末調整で注意すべき人~①他の勤務先でも働いている場合~
医療法人が主たる勤務先の場合、そこで働く医師やスタッフさんは、年末調整を行うだけで税関連の手続きが済みます。
しかし、医師の場合は特に、アルバイト等で他の場所にも働きに出ていることがありますよね。
そのような場合は、確定申告が必要になります。
若い世代の医師は、主たる病院で安定的な収入が得られるとは限りませんから、アルバイトで少し稼いでいる人は多いでしょう。
また、中堅世代になると、他のクリニックの応援として、様々な業務のお手伝いを依頼されることもありますよね。
少し面倒かもしれませんが、複数の場所で働いている場合は、自分で申告しておかなければなりません。
通常業務で忙しいとは思いますが、忘れないようにしましょう。
医療法人勤務でも年末調整で注意すべき人~②「報酬」の収入がある場合~
もう一つ、医療法人勤務でも年末調整だけでなく確定申告が必要なのは、「報酬」項目の収入がある場合になります。
報酬に該当する収入とは、原稿料やテレビ等に出演した際の出演料、講演料といった内容が挙げられるでしょう。
さらに、業務委託の形での出来高制の収入も「報酬」に該当します。
メディア出演までいかなくても、地域医療の活性化を目的に、ラジオにゲスト出演したり、講演会を開いたりすることがありますよね。
一見すると、勤務先に請求がされると思ってしまいますが、これらの報酬はあくまでも医師に対して支払われますので、年末調整では対応できないのです。
そのため、外部への露出がある医師は、年末調整の他にも準備しなければならないことを覚えておきましょう。
一方で、報酬に該当する収入が1年間で20万円以下の場合は、確定申告をする必要はありません。
1年間でどのくらい報酬があったのかも、早い段階で計算しておくと、確定申告をしなければならないかどうかが見えてくるでしょう。
このことは、医療法人化したクリニックの経営者も覚えておきたいですね。
まとめ
今回は、医療法人に勤務するスタッフが年末調整で注意したい点をご説明しました。
外部から収入があった場合は、主たる勤務先の年末調整だけで終わらず、確定申告が必要になります。
また、メディア等への出演に関する報酬も対象になりますので、明細等の確認はしっかりとしておきましょう。
年末調整を苦手としている人は多いですから、スムーズにできるように自分の収入状況はきちんと把握しておきたいですね。