開業で変わる医師の労働時間とは・・・


労働基準法に則る法定の勤務時間は週に40時間。しかし、残念ながら勤務医の労働時間はこの時間を優に超え、多くの医師が勤務医ではなく開業医になることを一度は考え、自分にとって働きやすい環境を求めることがあるかもしれません。開業と勤務時間についてご説明いたします。

目次

1勤務時間は法律で決められている

勤務時間というのは法律で決められており、週に40時間と規定されており、この時間を越えた分については法的には残業扱いになり、この時間が増えすぎてしまうと過労死などの危険も出てくるため、本来であれば適切な規制が行われるものです。

しかし、法的な勤務時間を超えた医師の労働時間は現実的には全く規制が行われておらず、判例上医師の宿日直勤務は通常勤務の一部と考えられており、最高裁の判例であることから医師が長期勤務をしいられる環境が法的に是認されてしまっているのが実情です。

2開業医になると勤務時間が短くなる

開業医になることの一つのメリットは勤務医時代にあったような長時間の勤務を経験しなくても済むことです。開業をすると勤務時間の裁量権はあくまでも経営者である医師本人にあり、経営状態にもよりますが、自分が希望する勤務時間で働くことができます。

しかし、場合によっては開業医でも勤務時間が思い通りにいかないこともあるので注意が必要です。開業をするということはクリニックの経営に関する責任や診療に伴う責任を負う必要があり、開業を考える上で必要な業務があったり、経営を継続する時に必要なことがあれば勤務時間を超えて仕事をしなければならないこともあります。

開業医の勤務時間が全て自由になるというわけではありませんが、それでもやはり勤務医ほどの時間的拘束を負うということはほとんどないので、時間的な観点に立つとやはり開業医という選択を考える医師がいるのは当たり前のことなのかもしれません。

3法改正で勤務医の労働時間も変わる

勤務医の長時間勤務が常態化し、今後医師の長時間労働を帰省することが決定しています。労働基準法の法改正施行後5年間の猶予期間を設けたのちなので、すぐに勤務時間が変わるわけではありませんが、長時間勤務を排除するために労使双方の合意があった長時間勤務は年間720時間を上限として制限されることになり、今後勤務医としての働き方が変わると言われています。開業することで勤務時間が改善するという実情はなかなかすぐには変わらないかもしれませんが、動向についてはしっかりと注意する必要があるでしょう。


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