ビットコインを法人口座で保有!?知っておきたい暗号通貨の節税法!


ビットコインなどの暗号通貨は現在多くの投資家の注目を集め、日夜投資が拡大しつつあります。ビットコインは特に2017年に大きな高騰を見せ、多くの投資家が投資対象として狙いを定めています。ビットコインの取引は実は個人で行うのと、法人として行うのとでは大きく異なっています。ビットコインの法人取引と個人取引の違いについてご紹介いたします。

目次

1個人で取引した仮想通貨の税金

個人の場合の仮想通貨の利益というのは法律上雑所得という所得に分類され、給与所得と合算して年間の所得が増えるほど税率が上がる累進課税という仕組みに基づいて税金が課せられます。この税率の他に、住民税が年間で10%課せられることになっているので最高で55%もの税金が課せられることに注意しましょう。

所得税の税率は前年の所得に応じて計算されることになり、毎年の所得に応じて税率の改定が行われます。次年度に収入が減少する事が見込まれている場合にはビットコインによる収益を所得と算定されないようにビットコインで保有し続け、決済などに利用しないようにする工夫が必要になってくるのです。

2法人で取引した仮想通貨の税金

法人として仮想通貨を保有し、利益を生み出した場合には法人税・法人住民税・法人事業税という三種類の税金がかかり、最大でも35%程度の税金しかかかりません。このため、個人として税金を納めるのに比べてかかる税金が非常に低いので、多額の取引を行なっている場合には多少手間ですが、法人を設立し、取引を法人を通じて行うように工夫する方が節税になるのです。

3ビットコインの法人口座の開設

ビットコインの法人口座を開設するにはまず、法人の設立が必要になります。法人の設立には法務局で法人の登記を行う必要があるので、専門的な知識が必要になり、法律家を介して手続きを行った方がいいでしょう。株式会社化合同会社のどちらかの形態にする方が有利なのか、どちらの方が良いかなどの問題は経営コンサルタントにも相談する事ができます。起業前から相談を受け付けている経営コンサルタントも数多くいるので、一度相談するようにしてみましょう。

法人を立ち上げた後の手続きは基本的に個人で口座開設をするのとあまり変わりはありません。仮想通貨の取引を行なっている会社に申し込みをして、審査を受け、その後法人口座を設立するだけなので、取引会社のホームページを確認するようにしてみましょう。


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