仮想通貨も損益通算できる?他にも節税対策はあるの?


株式や住宅・不動産投資などで頻繁に耳にするのが損益通算です。損益通算を行うと取引や投資で生じた経費や損益を所得から差し引き、節税対策に活用することができるため、多くの投資家が損益通算を行っていますが、この損益通算は仮想通貨でもできるのでしょうか。気になる仮想通貨と損益通算、そして有力な節税法についてご紹介いたします。

目次

1仮想通貨は損益通算できない

仮想通貨を取り扱う上でしっかりと知っておかないといけないのが損益通算はできないということです。損益通算というのは主に株式投資・住宅不動産投資などの投資を対象に認められているもので、仮想通貨の取引やFXの取引では損益通算は認められていません。

損益通算が認められると損失が出てしまったときにも損益を差し引いて所得申告することができるのですが、仮想通貨の取引では損益通算できないので、利益が大きく出た後には税金の支払いを行う分だけしっかりと残しておかなければいけません。

2損益通算できない分注意したいことは?

仮想通貨は損益通算できない分注意しなければいけないことがいくつかあります。損益通算できない分、仮想通貨の利益が所得と認定されるためのタイミングをしっかりと理解しておかなければいけません。

まず、仮想通貨を保有していてるだけでは所得税が認められないという点をしっかりと理解しなければいけません。仮想通貨を現金に変えたり、仮想通貨を使って決済を行うと現金と同じような取り扱いになるので、このタイミングで所得税の計算を行わなければいけません。

仮想通貨の値上がりのタイミングだからといってすぐに利益を確定させてしまうとその分税金が多くかかってしまうので、注意しておきましょう。

3節税対策なら法人取引をしよう

仮想通貨取引を行うときになんらかの節税対策をしたいと考えるときには法人口座で取引を行うのが良いかもしれません。法人を立ち上げて事業として取引を行うためには十分な収益と取引の規模が求められるのですが、その分経費を認めてもらうことができるので、パソコンや書籍の購入費用やセミナー参加のための費用、そのための交通費など多くの金額を控除することができます。

また、法人税は所得税よりも税率が非常に低いので、年間の取引金額や利益が大きい場合には法人口座の立ち上げを検討しても良いかもしれません。法人の立ち上げは行政書士や司法書士に依頼をすることで代行してもらうことができるので、不安なことがある場合には法律家に相談をしてみましょう。


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