クリニックには医療法人としての活動以外に、MS法人を活用して活動するという選択肢もあります。
MS法人を活用する前に基本的な知識を身につけておき、本当にそのクリニックに必要なのかをしっかり判断してから活用することを心掛けましょう。
今回はMS法人の概要や設立の際の注意点を解説します。
目次
まずはMS法人の概要から知ろう
MS法人は、正式名称をメディカル・サービス法人と言います。
法律で可能な範囲で、医療関連のサービスを行う法人を指す言葉です。
ただMS法人は法律で定められた制度ではなく、株式会社や合同会社、NPO法人など形態はさまざまです。
医療法において、営利法人で行われるような業務には規制があります。
そこで、医療部門以外の事業を別の法人として設立し、診療と経営をうまく独立させることで事業の効率化を図るというのが、経営におけるMS法人の正しい活用方法です。
MS法人は必ず活用すべきだとは限らない
MS法人をうまく活用することで、医療行為に関係するさまざまなサービスを提供できます。
またMS法人の設立は経営面だけでなく、節税や相続への対策としても効果を発揮します。
ただMS法人は必ず設立し、活用すべきだというわけではありません。
医療法人の規模などによっては必要ない場合もあり、むしろマイナス効果をもたらす可能性もあります。
つまりMS法人の設立を考える際の順序としては、まず医療法人としての経営・運営を行っていくにあたって、必要なものを1つ1つチェックしていくところから始める必要があるのです。
MS法人を設立する際に注意すること
MS法人は法律で定められた制度ではないため、扱いとしては一般の企業と同じです。
したがってMS法人を設立する際は、監督官庁の認可を受ける必要がありません。
定款の認証や株主総会などを経て、登記を行えば設立は完了します。
ただ設立ではなく営業に関しては、許認可を要するものもありますので注意しましょう。
またMS法人は、発起人が関係する医療法人と密な関係を持っていることが前提で設立されます。
したがって単純に企業を設立する場合とは違い、役員の構成を検討しておかなくてはいけません。
もし医療法人とMS法人の代表が同一人物になってしまうと、医療法人において営業法人の影響が否定できない状況になってしまいます。
医療法人は非営利性を貫いて運営しなくてはいけないため、MS法人における代表者は、医療法人の代表と同じ人物を任命しないようにしましょう。
ちなみに医療法人の代表がMS法人に出資したり、MS法人の監事になったりすることには何の問題もありません。
まとめ
MS法人は必ず活用すべきものではなく、あくまで医療法人において足りない部分がある場合や、明らかにプラスとなる効果が得られると判断される場合にのみ活用するものです。
医療法人としての経営・運営に必要なものをチェックした上で、なおかつ必要だと判断される場合に、MS法人の設立・活用を検討することをおすすめします。