MS法人と医療法人には、根本的な違いがあります。
細かく言えば違いはたくさんありますが、今回MS法人と医療法人ができること、また法人としての違いについて解説します。
MS法人の設立を検討している医療法人は、まず両者の違いを明確にするところから始めましょう。
目次
MS法人と医療法人ができることの違い
まずは、MS法人と医療法人ができることの違いについて解説します。
医療法人は、直接的な医療業務でのみ利益を上げることができ、逆に言えばそれ以外では利益を上げることができません。
たとえば医療法人が保有する物件を貸し出して家賃収入を得たり、商品を販売して利益を得たりという行為は禁止されているのです。
また例え直接的な医療業務で得た利益であっても、それを配当することは許されていません。
それに対しMS法人は、さまざまな事業で利益を上げることができます。
医療法人にはできない物件の貸し出しや商品の販売なども、MS法人では許可されています。
また配当や残余利益の留保も可能なため、医療法人にとってはさまざまな点を補ってくれる存在となります。
MS法人と医療法人の法人としての違い
医療法人は、簡単に言えば“直接的な医療業務を行うための法人”です。
医療法に基づいて作られた特別な法人のため、営利が否定されています。
つまり直接的な医療業務以外で利益を上げることが認められていないのは、すべて医療法人が医療法に基づいた法人であることが理由です。
一方MS法人は、“会社法”に基づいて作られたごく一般的な法人です。
平たく言うと、法人としての扱いは普通の一般企業となんら変わりません。
医療法に基づいていないため、さまざまな事業を展開して利益を上げられるというわけです。
設立の際の手続きも、基本的には一般企業と同じです。
医療法人を設立する際は監督官庁の認可が必要になりますが、MS法人にはそれも必要ありません。
またMS法人は、NPO法人やLLCのように制度として存在するものではありません。
したがってMS法人と一口に言っても、その形態は株式会社やLLC、LLPなどさまざまです。
一般的には、株式会社としてMS法人を設立するケースが大部分を占めています。
まとめ
MS法人と医療法人には、根本的な違いがいくつかあることをわかっていただけたかと思います。
MS法人は医療法人をサポートする法人として機能し、設立することで節税面、経営面における良い効果をもたらしてくれます。
MS法人を設立すれば必ず医療法人の助けになるとは限りませんが、1度専門家に相談して良い効果があると判断された場合、ぜひ設立を検討してみてください。