MS法人の代表者や役員を決める際に注意すべきこと


MS法人は、その名のとおり法人として設立するため、必ず代表者や役員を決定しなくてはいけません。
ただMS法人の代表者や役員を決める際の注意点を考慮しないと、MS法人がうまく機能しないことに繋がります。
今回紹介するポイントを押さえ、MS法人を効率的かつ的確に機能させましょう。

目次

MS法人の代表者はどんな人物が務めるべきなのか

MS法人の代表者は、医療法人の理事長や個人経営の医師とは別の人物が務めるべきです。
医療法人とMS法人は、取引において利害相反の関係にあります。
つまり両者の代表者を同じ人物が務めてしまうと、利益相反取引と見なされてしまい、行政から認められないケースが多いのです。
ただ医療法人の業務執行の決定や理事の職務の執行監督などを行う平理事が、MS法人の代表者を兼任することは、法律上問題ありません。
また医療法人の理事長が、MS法人の監査役を兼ねることも可能です。
ただそれも100%可能というわけではなく、監督官庁に認められないケースもあるので、なるべく兼任しないことをおすすめします。

MS法人をさらに的確に機能させるには?

MS法人の代表者は医療法人の理事長、または個人経営の医師と兼任しないことがおすすめだという話をしました。
ただそれだけでは、MS法人が的確に機能しないかもしれません。
MS法人の代表者と医療法人の理事長、個人経営の医師を別の人物にする目的は、わかりやすく言うと行政にMS法人を“トンネル会社”と思わせないことです。
トンネル会社とは、親会社の脱税、または融資目的で設立される会社のことです。
つまり簡単に言うと、親会社が都合よく利用するための実体がない法人ということです。
MS法人は行政にトンネル会社だと思われないために、代表者を慎重に決定するだけでなく、事業内容や目的をクリアにして経営する必要があります。
また法人としての事業内容や目的をクリアにするだけでなく、その内容に沿った健全な事業展開を心掛けなくてはいけないのです。
そしてもちろん医療法人は、MS法人を利用した実質的な利益配当など、医療法に違反することとなってしまう行為をしてはいけません。

まとめ

MS法人の代表者を医療法人の理事長が兼任することは避けましょう。
MS法人の見解に関しては、各当道府県によって多少の違いがありますが、上記の場合はほぼすべての都道府県で指導の対象になってしまうでしょう。
そして、両者間ではなるべく役員の兼任も行わないことをおすすめします。
MS法人の設立には運営や経営の煩雑化というデメリットもあるため、うまく機能させなくては医療法人にダメージを与えるだけになってしまいます。


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