医療法人は、MS法人を事業承継対策として設立する場合があります。
MS法人におけるメリットを知れば、おのずと事業承継対策としてどのように活かせるのかが理解できると思います。
MS法人設立におけるメリットをおさらいし、どのように事業承継対策に繋がるのかを解説しましょう。
目次
MS法人を利用した事業承継対策を知る前に・・・
MS法人を利用した事業承継対策を知る前に、MS法人におけるルールをおさらいしておきましょう。
MS法人の設立にはさまざまなメリットがありますが、中でも大きなメリットの1つに“医療法人ではできない業務ができる”という点が挙げられます。
医療法人は直接的な医療業務でしか利益を上げることはできませんが、MS法人は医療関連のさまざまな業務で利益を上げられます。
不動産の管理や医療機器などの販売・リース、会計業務などがMS法人の主な業務内容です。
ではこれらのMS法人のメリットが、一体どのように事業承継対策に繋がるのでしょうか?
MS法人を利用して事業承継対策をしよう!
先ほどMS法人の大きなメリットとして、医療法人ではできない業務ができるという点を紹介しました。
逆に言えば、医療法人にはできない業務が多いというデメリットがあるということになります。
また医療法人は直接的な医療業務でしか利益を上げられない上に、剰余金の配当も禁止されています。
したがって利益はどんどん内部に蓄積されることとなり、出資持分の評価額が上がって事業承継が難しくなるのです。
ただMS法人を設立すれば、医療法人はMS法人にさまざまな業務を委託できます。
医療法人はMS法人に業務を委託する際、当然報酬を支払うこととなるので、必然的に内部に蓄積されていた利益は放出されることになります。
結果医療法人における出資持分の評価額が大きく膨れ上がることを防ぎ、有効な事業承継対策になるというわけです。
しかしMS法人の設立は事業承継対策としては有効なものの、設立によって消費税を多く支払うことになる場合もあります。
医療法人の利益は消費税の対象外になる可能性が多いものの、MS法人に支払う報酬は消費税の対象となるためです。
まとめ
MS法人を利用した医療法人の事業承継対策には、業務における柔軟性を持つというMS法人のメリットが関係しているのです。
ただMS法人を設立することで、消費税の面で損する可能性があることを忘れないでください。
事業承継対策としてMS法人が機能しても、承継までに税金の支払いで苦しみ、経営が困難な状況に追い込まれると意味がありません。
MS法人設立における複数のメリットを知り、医療法人に総合的な好影響をもたらしましょう。