クリニックの相続におけるトラブルを防ぐ“遺言書”の作成


クリニックを相続によって事業承継する場合、新しい経営者とその他の相続人の間で、財産に関するトラブルが起こるのはよくある話です。
クリニックの現経営者は相続における財産トラブルを避けるために、遺言書を作成しておく必要があります。
今回は個人開業医、そして医療法人が作成すべき遺言書の内容を解説します。

目次

クリニックの相続におけるトラブルを防ぐ遺言書の内容~個人開業医の場合~

個人開業医は、新しい経営者となる相続人に対し、相続させる財産を事細かに記載した遺言書を作成しなければいけません。
相続させる財産とは、主に以下のものを指します。

・クリニックの土地や建物
・クリニックの医療機器や医薬品
・診療報酬請求権
・クリニック経営のための借入金
・従業員に支払う退職金等の負債 など

上記の財産を新しい経営者となる相続人に相続させることが記載されていれば、他の相続人との財産トラブルを防ぐことができます。
またできるだけ各財産について、具体的に記載しておくことも大事です。
例えばクリニックの土地や建物であれば、必ず不動産登記簿謄本を基にした情報を記載すべきですし、医療機器は一括りにせず、クリニックにあるものすべてを羅列して、相続する意思を伝えることが大事です。
またクリニックにおける相続財産を明確にし、他の相続財産と混同してしまわないように工夫することも必要です。

クリニックの相続におけるトラブルを防ぐ遺言書の内容~医療法人の場合~

医療法人が作成すべき遺言書は、医療法人における出資持分を新しい経営者となる相続人に相続させるという内容にしましょう。
クリニックにおける資産や負債に関しては、出資持分に集約されているので問題ありません。
つまり個人開業医が経営するクリニックの相続のように、1つ1つ相続財産を特定しなくてもいいということです。
ちなみに遺言所の作成以外にしておくべき準備としては、クリニックの相続がスタートする前に、新しい経営者となる相続人を医療法人の社員とすることが挙げられます。
また他の相続人が医療法人における社員となっている場合は、出資持分における相続トラブル発生の元となるため、クリニックの相続が始まる前に社員から外しておきましょう。

まとめ

クリニックの現経営者は、個人開業医であれ医療法人であれ、いつ自分が経営者として働けなくなるかわからないことを理解しておきましょう。
そのため、遺言書に記載すべき内容を把握し作成しておくということは、早いに越したことはないのです。
もし自分が亡くなってしまっても、クリニックが長きに渡って安定した経営を続けるためには、必ず相続トラブルに対する事前準備が必要です。


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