MS法人の業務の1つである“リース業務”について!


MS法人には、クリニックとは別の法人で医療行為以外の業務ができるという利点があります。
MS法人が行える業務は数多くありますが、“リース業務”もその1つです。
MS法人を活用してリース業務を行うことによって、クリニックのオーナーにはどんな恩恵があるのでしょうか?

目次

MS法人を活用してリース業務を行えばこんな恩恵がある!

MS法人を活用してリース業務を行うことによって、クリニックへのリースによって得た利益をMS法人が吸収できます。
したがって、クリニックが業者から医療機器、車両運搬具などの動産をリースで調達する場合と比べて、資金面で非常に効率的になります。
またMS法人を活用してリース業務を行えば、動産の保持や維持、管理といった煩雑な作業からクリニックを解放することにも繋がります。
ただ平成17年に薬事法が改正されてからは、特定の医療機器をリースする場合は、都道府県知事の認可が必要となりました。
またそれだけでなく、リース会計基準が改正されたことも踏まえ、法人税や消費税などの取り扱いに関しても注意を払う必要があります。
したがって、MS法人を活用して何でも自由にリースしていいというわけではありません。
しかしそれを鑑みても、MS法人を活用せずに動産をリースで調達する場合と比較した場合、組織全体で受けられる恩恵は大きいでしょう。

MS法人を活用したリースの料金はどう設定するのか?

MS法人を活用してリース業務を行うにあたって、クリニックから受け取るリース料を設定する必要があります。
この際のリース料は、リースする動産の取得価額を基に、一般的なリース業者のリース料倍率(総リース料÷所得価額)を考慮して設定します。
リース料を構成する原価要素には、所得価額以外に以下のものが挙げられます。

・運搬・据付費(消費税を含まない)
・金利(市場金利)
・損害保険料
・固定資産税
・維持・管理費 など

MS法人がクリニックに動産をリースする場合、あまりにリース料を高く設定してしまうと、その取引が適切な取引だと認められない可能性があります。
リース業務を行う際は必ずリース契約書、リース料計算書を作成し、適切な額でリースをして、適切な利益が上げられる状況を作っておくべきだということです。

まとめ

MS法人における業務は、リース業務以外にもさまざまな取り決めがされています。
MS法人がいわゆる“トンネル会社”、“ペーパー会社”だと見なされないためには、曖昧で恣意的な取引を排除するように心掛けましょう。
MS法人の設立によって支出がかさんでしまっては意味がないので、最大限活用できる努力をするべきだということです。


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