医療法人の作り方と言っても、設立に必要な手続きは数多くあります。
今回はその中から、クリニックの廃院届と医療法人の開設届の提出、医療法人設立に伴う銀行口座開設について解説します。
どれも欠かせない手続きなので、ポイントをしっかり押さえておきましょう。
目次
医療法人の作り方~廃院届・開設届~
個人開業医が医療法人を設立する場合、これまで経営してきたクリニックを廃院して、医療法人を新しく開設する必要があります。
まずは保健所に、医療法人の“開設許可申請書”を提出します。
この申請が都道府県知事もしくは保健所長に許可されると、許可した方の氏名が記載された開設許可通知が届きます。
通知が届いた後、今度は保健所にクリニックの廃院届(廃止届)を提出します。
最後に廃院の手続きと並行して、医療法人の開設手続きを行うという流れになります。
医療法人を設立する際は、個人開業医としてクリニックを経営していた際に受けていた“保健所医療機関指定”、または基本診療料、特掲診療科の施設基準などの指定をもう1度受ける必要があります。
また生活保護法などに基づいた指定の申請も、このタイミングで併せて行います。
医療法人の作り方~銀行口座開設~
個人開業医が医療法人を設立する際、名義を医療法人とする銀行口座を新たに開設しなければいけません。
医療法人名義の銀行口座がないと、個人収入と法人収入を区別した資金管理ができなくなるためです。
名義を医療法人とする銀行口座を開設するために必要なものは、“法人謄本”、“法人の印鑑証明”、“定款”です。
このうち、法人謄本と法人の印鑑証明については、法人として認可され、登記が完了次第取得することが可能です。
医療法人設立のチャンスは年に数回しかない
各都道府県によって多少の違いはありますが、医療法人化の申請は年間2~3回しか行うチャンスがありません。
したがって今回紹介した手続きの期間も細かく定めておき、チャンスを逃さないようにしましょう。
もし現時点で申請時期に間に合うかどうか微妙な場合は、無理をして当年に完了させないようにすることをおすすめします。
まとめ
さまざまな手続きから構成される医療法人の作り方から、今回はクリニックの廃院届と医療法人の開設届の提出、医療法人設立に伴う銀行口座開設について解説しました。
医療法人はこの他にも、医療法人の登記や厚生省への手続き、税務関連手続きなどさまざまな手続きによって作り方が定められています。
またもっとも重要なのは、何よりも現在が申請できる時期なのかを最初に確認することです。