クリニックの理事長における退職金に利点はあるのか?


医療法人のクリニックでは、理事長が退職金を受け取ることができます。
では、医療法人のクリニックにおいて理事長が退職金を受け取ることには、一体どんな利点があるのでしょうか?
まだよく理解できていないという医療法人のクリニックは、ぜひ参考にしていただきたいと思います。

目次

クリニックの理事長の退職金における利点

医療法人のクリニックにおいて理事長が退職金を受け取ることには、大きな節税効果が期待できるという利点があります。
どれくらいの節税効果があるのかは、退職金の所得金額を計算してみるとわかりやすいでしょう。
退職金の所得金額は、以下の式で弾き出されます。

(退職金支給額-退職所得控除)×1/2=退職取得金額

退職取得控除額は、勤続年数が20年以下の理事長の場合、40万円×勤続年数となり、20年以上の場合は800万円+70万円×(勤続年数-20年)となります。
つまり医療法人のクリニックの理事長における退職金取得金額は、退職金の支給額から上記の金額が控除され、それがさらに半分にされるということです。
またこの金額に分離課税がされるため、最終的には個人所得の最高税率である50%の半分未満の税率が適用されることになります。
そう考えると、相当の金額でも20%前後の税率となるため、かなりの節税効果があるのがわかります。

クリニックの理事長の退職金における注意点は?

医療法人のクリニックが理事長の退職金を支払うためには、医療法人で資産を貯蓄していかなければいけません。
ただ貯蓄方法に注意しないと、クリニックの理事長における退職金は利点のないものになってしまいます。
例えば、銀行預金など資産となる方法で貯蓄した場合、800万円以上の利益に対しては約35%の税金が課されます。
したがって税金を納めることによって残るのは、約65%ということになります。
この65%をクリニックの理事長における退職金とする場合、税率が20%だと仮定すると、個人の手元に残るのは52%ということになります。
こうなると、ほとんど節税面の利点はなくなってしまうので注意が必要です。
つまり医療法人のクリニックは、理事長の退職金の原資を作るために、納税額を減らすもしくは納めた金額を取り戻すことが必要だということです。

まとめ

医療法人のクリニックにおいて、理事長が退職金を受け取ることの利点、退職金に関する注意点について解説しました。
医療法人のクリニックにおける理事長の退職金は、節税面でとても大きな利点があるものですが、うまく原資を貯蓄しないことには恩恵を受けることはできません。
これから医療法人を設立しようと考えるクリニックも、必ず把握しておいてください。


この記事に関するお問合わせ

    お名前 *

    メールアドレス *

    メールアドレス(確認用) *

    お問合せ内容 *