【開業医の相続】相続人が遺産分割協議で揉めないためには?


開業医の相続のみならず、相続をする際は相続人同士でどのように財産を分割するか話し合う“遺産分割協議”が行われます。
ただ遺産分割協議では、相続人同士が揉めてしまうケースが非常に多いため、被相続人である開業医は代表となる相続人に対して、遺産分割協議で揉めないためのポイントを伝授しておきましょう。

目次

【開業医の相続】相続人同士が遺産分割協議で揉める理由

相続人同士が遺産分割協議で揉める代表的な理由には、相続する財産を分割する割合、そして相続する財産の種類について揉めることが挙げられます。
ただ遺産分割協議で揉める1番の理由は、代表となる相続人が“疑われる”ことです。
代表となる相続人が1度疑われてしまうと、他の相続人における疑いの気持ちを完全に晴らすことは難しくなります。
そのため遺産分割協議で揉めやすくなり、協議が長引く可能性も高くなります。
最悪の場合、相続人同士が法廷で争うことにもなりかねないため、代表となる相続人(後継者)は、他の相続人に疑いの目を向けられない行動を取るべきと言えます。
また被相続人となる開業医は、遺産分割協議で揉めないように、代表となる相続人に適切な行動を取るように伝えておくべきでしょう。

【開業医の相続】相続人同士が遺産分割協議で揉めないための対策

開業医の相続において、相続人同士が遺産分割協議で揉めないための対策には、遺産分割協議の際、代表となる相続人がハッキリと被相続人の相続財産を明らかにすることが挙げられます。
つまり“相続財産はこれくらいありますよ”ということを、明確にその他の相続人に伝えるということです。
すべてを明らかにしなければ、当然代表となる相続人には疑いの目が向けられることになります。
また相続財産についての調査が不十分な状態で遺産分割協議を始めてしまっても、これはこれで代表となる相続人が疑われることになります。
“自分だけ多く財産を相続しようとしているのではないか”と疑われるということですね。
開業医の相続では、代表となる相続人が多くの財産を相続しやすくなるため、ただでさえ遺産分割協議は揉めやすいと言えます。
したがって、代表となる相続人が疑われないような行動を取ること、被相続人である開業医が代表となる相続人に適切な行動を伝授することはとても重要なのです。

まとめ

開業医の相続における遺産分割協議で揉める理由、揉めないための対策について解説しました。
遺産分割協議で揉めないためには、代表となる相続人、被相続人である開業医が手を取り合って、事前に揉めないために取るべき行動を把握しておくべきです。
開業医は相続財産の具体的な金額、種類を代表となる相続人に伝え、代表となる相続人はごまかさず、伝えられた内容をその他の相続人に伝えましょう。


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