【MS法人の活用法】クリニックの建物が自己所有の場合の節税


MS法人の代表的な活用法として挙げられるのは、不動産の賃料や所有者を工夫して節税するという方法です。
今回解説するのは、MS法人を活用した、クリニックの院長が自己所有している建物に関する節税方法です。
またそれと併せて、クリニックの院長が自己所有する投資用物件に関する節税方法も解説します。

目次

【MS法人の活用法】クリニックの院長が自己所有する建物の節税とは?

MS法人を活用して、クリニックの院長が自己所有している建物に関する節税をする場合、考えられる方法は主に以下の3つです。

・賃料をMS法人に支払う
クリニックの院長が自己所有している建物の賃料をMS法人に支払えば、クリニックの院長における所得税を節税できます。

・建物の所有者をMS法人に変更する
建物の所有者をクリニックの院長からMS法人に変更すれば、効果的な相続税対策となります。
MS法人に建物の所有権を移すことで、院長の個人資産の増加を防ぐことができるためです。

・賃料収入を家族の給与に充てる
MS法人がクリニックから得た賃料収入を、MS法人の役員である家族に給与として支払うことができます。

【MS法人の活用法】クリニックの院長が自己所有する投資用物件の節税とは?

MS法人を活用して、クリニックの院長が自己所有する投資用物件に関する節税をする場合、以下のような方法が考えられます。

・減価償却後にMS法人に移す
減価償却による節税を行った後、クリニックの院長が自己所有する投資用物件をMS法人に移すことで、院長における所得税の節税効果があります。

・MS法人に損金を作る
クリニックの院長が自己所有する投資用物件の売却時は売上課税となるため、MS法人に損金を作れば、譲渡税の面で優遇されます。

・賃料収入を家族の給与に充てる
クリニックが建物を自己所有している場合と同じく、投資用物件における賃料収入は、MS法人の役員である家族の給与にできます。

MS法人では必ず不動産業務を行うべき

MS法人では営利目的の業務が行えるため、MS法人を活用したいのであれば、必ず不動産業務を展開すべきです。
医療機器のリース業務や診療報酬の請求業務などと併せて、MS法人における不動産業務は重要なものだと認識しておきましょう。

まとめ

MS法人を活用して、クリニックが自己所有している建物に関する節税、クリニックが自己所有している投資用物件に関する節税をする方法について解説しました。
気を付けたいのは、クリニックからMS法人に渡る賃料を不当な金額にしないことです。
この金額が大きくなってしまうと、税務否認によって節税効果が得られなくなる可能性があります。


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