MS法人が実施できる事業の1つ“歯科技工の請負”について


MS法人では、クリニックにはできないさまざまな事業を展開することができます。
その事業の1つに、“歯科技工の請負”が挙げられます。
ここからは、MS法人を活用し、経営の幅を広げたいクリニックに向けて、歯科技工の請負とはどのような事業なのかについて解説します。
ぜひ参考にしてください。

目次

歯科技工の請負とは?

MS法人が事業として実施できる歯科技工の請負とは、その名の通りMS法人がクリニックから歯科技工の業務全般を請け負うことをいいます。
そもそも歯科技工とは、歯科技工物という製作物を患者に提供することであり、失われた歯の形、機能を回復させ、見た目を損なわないようにすることを指します。
歯科技工物には、虫歯治療で行われる詰め物(インレー)や被せ物(クラウン)、ブリッジなどの歯冠修復物と、入れ歯と呼ばれる有床義歯、矯正装置、インプラントなどがあります。
それぞれの詳細は以下の通りです。

歯科技工物

詳細

詰め物(インレー)

虫歯治療などにより、歯の一部が欠損してしまった場合に、金属や陶材、強化プラスチックなどで作成し、セメントなどで欠けた部分に装着し、歯の形や機能を回復するもの

被せ物(クラウン)

虫歯治療や事故などによってかけた歯を覆うもので、処置範囲が狭い場合はインレー、広い場合はクラウンという使い分けをする

ブリッジ

歯を喪失したときに用いる技工物で、失った歯の両隣にある歯を支えとし、橋を渡すようにして義歯を入れるもの

部分入れ歯

ブリッジと同様に、部分的に失った歯を補うための技工物であり、クラスプと呼ばれる留め具で残っている歯と固定するもの

総入れ歯

上下いずれかのアゴに歯が1本もない場合に用いる義歯

矯正装置

歯やアゴの骨力をかけ、歯並びと噛み合わせを治していく器具で、患者さんが自身で装着する取り外し式のものと、歯に付きっぱなしの固定式のものがある

インプラント

クラウンや入れ歯以外の喪失歯を補う方法で、歯根の代わりとなるネジのフィクスチャー、歯の部分となる上部構造、双方を連結するアバットメントで構成されるもの

また、歯科技工物を作成するのは歯科技工士という技術専門職であり、クリニックはMS法人に在籍する歯科技工士に入れ歯や歯の被せ物、詰め物、矯正装置などの作成を依頼します。

歯科技工の請負における具体的な業務内容

MS法人が事業として実施可能な歯科技工の請負では、主に保険適用の歯科技工物、自由診療の歯科技工物の製作、提供を行います。
歯科技工士によって製作される歯科技工物の大半は、保険が適用されるものです。
被せ物や詰め物、入れ歯を製作する際の材料には、金属やプラスチック、セラミックなどが挙げられますが、保険適用の歯科技工物には、限られた材料しか使用できないことになっています。
例えば、前歯にはプラスチックの使用が認められていますが、その他の奥歯などには金属しか使用できません。
また、矯正装置、インプラント義歯などは、保険が適用されない自由診療の技工物として提供されます。
保険は国民全員が最低限の治療を受けられるようにする制度のため、審美目的や予防目的での歯科治療に関しては、保険ではカバーできないのが現状です。
これらの歯科技工の請負をクリニックから受けたMS法人は、医師と連携し、患者1人1人の歯と口の健康を支えます。

MS法人で歯科技工の請負を実施するメリット

一般的な歯科クリニックの場合、歯科技工の業務は外部に委託していることが多いです。
具体的には、以下のような流れで歯科技工士と連携しています。

・歯科医師(印象、発注)⇒歯科技工士(補綴物の製作、納品)⇒歯科医師(患者さんへの装着)

しかし、このような方法で入れ歯や被せ物、矯正装置などを作成することには、いくつかのデメリットがあります。
例えば、発注から納品までにはある程度の日数が必要であり、患者さんを待たせてしまうことや、歯科医師と歯科技工士が直接会わずに作業が進むため、完成する補綴物の精度が下がることなどが挙げられます。
一方、MS法人に歯科技工の請負を行う場合、形式としては外部委託と変わりありませんが、実質は院内技工に近い形で補綴物の製作が可能になります。
そのため、しっかりと重要なポイントが押さえられた入れ歯や被せ物などを完成させることができます。
こちらは大きなメリットであり、既存の患者さんの評価がアップすることや、今後の集患数増加にもつながります。
また、補綴物を製作する際の重要なポイントとしては、以下の2点が挙げられます。

・しっかりと噛み合わせが再現されていること
・適合性が良いこと(歯と補綴物、歯茎と補綴物がピッタリとはまり、清掃効率が良く、虫歯や歯周病の再発を防ぐことができること)

ちなみに、MS法人が事業として歯科技工の請負を実施することは、患者様のニーズに応えることにもつながります。
歯は年齢とともに不具合が出てくることもあり、さまざまなタイプの入れ歯、インプラントなど、歯科技工に求められる技術は多様になりました。
こうした期待に応えられる人材は今後も不可欠であり、歯科技工は超高齢化社会という時代のニーズに合った業務だと言えるでしょう。

歯科技工の請負を行う場合の注意点

MS法人で歯科技工の請負を行う場合の注意点としては、なんといっても歯科技工士を確保しなければいけないという点が挙げられます。
歯科技工に用いられる歯科技工物は、国家資格である歯科技工士の有資格者しか製作することはできません。
無資格者が製作してしまうと、歯科技工士法という法律に違反してしまうことになるため、注意してください。
こちらは、歯科技工法第17条に記載されていることであり、違反した場合は1年以下の懲役もしくは50万円以下の罰金が科されることになります。
また、歯科技工法第21条には、「歯科技工所を開設した者は、開設後10日以内に、開設の場所、管理者の氏名その他厚生労働省令で定める事項を歯科技工所の所在地の都道府県知事に届け出なければならない」と記載されています。
その他、第22条では、「歯科技工所の開設者は、自ら歯科医師または歯科技工士であってその歯科技工所の管理者となる場合を除くほか、その歯科技工所に歯科医師または歯科技工士たる管理者を置かなければならない」としています。
つまり、MS法人で歯科技工の請負を実施する場合には、速やかに開設の旨を都道府県知事に届け出ること、業務を行う、行わないに関係なく、歯科技工士を配置させることが必要になるということです。
開設後10日以内の申請と、管理者設置の義務違反に該当した場合にも、30万円以下の罰金が科されることになるため、注意しなければいけません。
ちなみに、毎年新しい歯科技工士が誕生していますが、歯科技工士として働く方の数は微減傾向にあり、資格登録者のうち、就業者の割合は30%を切っています。
その上、若年層は減る一方で、中高年層の割合が増加しています。
このような現状で、MS法人において優れた歯科技工士を確保するのは容易ではないため、歯科技工の請負を業務として実施したい場合は、とにかく早めの人材確保を心掛けてください。

まとめ

ここまで、MS法人が事業として実施できる、歯科技工の請負とはどのようなものなのかについて解説しました。
歯科クリニックを経営する医師、そして歯科を含む複数の診療科目のクリニックを経営する医師は、ぜひ歯科技工の請負をMS法人に採り入れてください。
もし実践することができれば、クリニックにおける業務の効率化を図りながら、着実に組織全体に資金を蓄えることができます。


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