個人開業医のクリニックが事業承継において考えることとは?


個人開業医のクリニックにおける事業承継には、スムーズに終えるために考えるべきことがいくつかあります。
ただ前もって考えるべきことを把握しておけば、実践するのはそれほど難しくありません。
したがって今回は、必ず院長が考えなければいけない項目をいくつかピックアップしますので、ぜひ参考にしてください。

目次

個人開業医のクリニックが事業承継において考えること①クリニックの建物や土地をどうするのか

クリニックの建物や土地は、譲渡、賃貸、贈与という3つの方法で承継することができます。
譲渡によって承継する場合は、親である院長が譲渡所得税の納税義務者となります。
ただ後継者である子は、建物における減価償却費をクリニックの経費として計上できます。
また賃貸する場合、院長と後継者の生計が異なると、院長には賃貸収入が発生しますが、後継者はその賃料を経費として計上できます。
そして贈与する場合、贈与を受けた子は贈与税の納税義務者になる可能性があります。
これらの情報を加味して、どの方法でクリニックの建物や土地を承継するのかを決定しましょう。

個人開業医のクリニックが事業承継において考えること②棚卸資産、未収金をどうするのか

クリニックにおける棚卸資産、または未収金は、院長が所有する財産、または債権に当たるものです。
したがって、売却もしくは贈与という形で、後継者に引き継がせることができます。
これらを承継するのか否か、方法はどうするのかも、院長は必ず考えなければいけません。

個人開業医のクリニックが事業承継において考えること③借入金をどうするのか

クリニックの借入金も、承継することが可能です。
ただ承継させるには、金融機関などの債権者の許可を得なければいけません。
またこの場合、借入金の利息はクリニックの経費とすることができます。

院長は事業承継の際、退職金をもらえるの?

結論から言うと、事業承継後にクリニックで一切診療を行わない場合、その院長は退職金を受け取ることができません。
ただ事業承継が終わった後も診療を継続するのであれば、一定の要件をクリアすることで、後継者(新院長)から給与を支給してもらうことができます。
したがって、事業承継後に診療を継続するのかしないのかは、必ず事前に考えておきましょう。

まとめ

個人開業医のクリニックが事業承継において考えるべきことについて解説しました。
冒頭でも触れたように、事業承継をスムーズに終えるために考えるべきことはたくさんありますが、実践すること自体は難しくないと言えます。
また院長だけでなく、後継者も考えるべきことを把握しておけば、さらにクリニックの事業承継の円滑化に繋がるでしょう。


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