クリニックのホームページには、医療法で定められた広告規制が存在します。
一定の要件をクリアしているクリニックのホームページでは、ある程度自由度の高い広告をすることが許されますが、これから解説する広告規制は、いかなる場合でも適用されます。
具体的にどんな規制があるのか、詳しく見ていきましょう。
目次
クリニックのホームページにおける広告規制①治療の内容、効果に対する体験談
治療の内容、または効果に対する体験談は、たとえ本当のことであっても、ホームページに記載できません。
このような体験談はあくまで主観であり、誰しもが当てはまるわけではないためです。
クリニックのホームページにおける広告規制②詳細情報のない治療前、治療後の写真
治療前、治療後の写真を掲載する場合は、治療の内容やリスク、副作用などの詳細を併せて記載しなければいけません。
写真だけでなく、イラストを掲載する場合も同様です。
クリニックのホームページにおける広告規制③“他のクリニックよりも優れている”という旨の広告
有名人や著名人との関連性を強く押し出す、“県内一の医師数”、“県内一の実績”というような広告をすることは禁止されています。
クリニックのホームページにおける広告規制④誇張した内容の広告
例えば、クリニックにおけるある治療について、根拠もなく“○○という手術は効果が少ないため、当院で実施している○○というより効果のある手術をおすすめします”といったような記載をすることは禁止されています。
クリニックのホームページにおける広告規制⑤嘘の内容の広告
嘘の内容の広告は、もちろん禁止です。
例えば、アンケート結果などの詳細を掲載せず、“満足度○%”などと記載することは認められていません。
クリニックのホームページにおける広告規制⑥根拠のない治療効果、効能
これは医療法ではなく、景観表示法によって規制されている広告です。
根拠のない治療効果、効能の掲載は認められておらず、もし消費者庁からエビデンスの提示を求められた場合は、そこから15日以内に提示しなければいけません。
もし提示がなければ、その内容には根拠がないと判断されます。
まとめ
クリニックのホームページには、これだけの広告規制が存在します。
クリニックの詳細を患者に伝えたり、強みをアピールしたりするためには、ホームページの作成が欠かせません。
ただ広告規制を破ってしまうと、ホームページはかえってクリニック経営の足を引っ張るものになってしまいます。
したがってホームページの作成は、細心の注意を払って行いましょう。