個人開業医、医療法人のクリニックが相続紛争を避ける方法


個人開業医、医療法人のクリニックは、相続の際の紛争を避けるために、適切な対策を取っておく必要があります。
クリニックの相続では、どうしても後継者となる相続人に相続財産が集中してしまいがちになり、相続人同士の紛争が起こりやすくなるためです。
ここでは、どのようにして相続紛争を避けるのかについて解説します。

目次

個人開業医のクリニックが相続紛争を避ける方法

個人開業医のクリニックが相続紛争を避けるためには、遺言書において、相続する財産を個別に記載する必要があります。
具体的には、後継者となる相続人(医師)に対して、以下のようなものを相続させる旨を記載した遺言書を作成します。

・クリニックの土地、建物
・医療機器
・医薬品
・支払い基金に対する診療報酬請求権
・設備資金、運転資金等のための借入金
・従業員への退職金 など

これらを相続させる旨を記載した遺言書を作成する場合、クリニックの土地、建物については、登記簿謄本を参考にして、可能な限り正確に記載しましょう。
また、医療機器に関しても、“レントゲン装置”、“CT”といったように、なるべく個別に記載し、医薬品は保管場所等によって特定します。
ちなみに、借入金に関しては、どれがクリニックのために借り入れたものなのかをすぐ判断できないため、借入先や借入年月日、当初の借入額などで特定します。

医療法人のクリニックが相続紛争を避ける方法

医療法人のクリニックの場合、クリニックにおける前述の資産や負債は、すでに出資持分に集約されています。
したがって、遺言書には、出資持分を後継者となる相続人(医師)に相続させる旨を記載すればOKです。
個人開業医のクリニックのように、相続財産を細かく特定する必要はありません。
また、相続開始の前に、後継者となる相続人のみ、医療法人の社員にし、後継者となる相続人以外は、社員にしないことをおすすめします。
なぜかと言うと、医師ではない相続人が社員になってしまうと、相続開始後、経営権を巡る相続紛争が起こってしまう可能性があるためです。
もし、すでに後継者となる相続人以外の相続人を社員にしていた場合は、相続開始前に退社してもらいましょう。

まとめ

ここまで、個人開業医、医療法人のクリニックが、それぞれどのようにして相続紛争を避けるのかについて解説しましたが、いかがだったでしょうか?
クリニックのみならず、相続というものには相続人同士の紛争が付き物です。
ただ、被相続人が相続において工夫をすることで、相続紛争が起こる可能性を限りなくゼロに近づけられるということは忘れないでください。


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