医療法人等の形態に関わらず、開業医ならば将来のクリニックについて、事業承継を視野に入れるどうか考えますよね。
これには手続き面だけでなく、税制上のやり取りが関わってきます。
しかし、ある制度を利用して移行をすると、とてもお得なのです!
それが、認定医療法人制度!
どういった内容なのか、早速みていきましょう。
目次
認定医療法人制度とは?~事業承継におけるメリットはあるの?~
認定医療法人制度とは、クリニックにおいて事業承継を行う際に発生する税金に関して、特例措置を設けている制度になります。
つまり、この制度を利用して事業承継ができると、通常時よりも税制面でお得に移行できることになりますよね。
クリニックの将来を見据えて、いい形で渡したいと思っている開業医にとっては有難い制度になるでしょう。
そもそもこの制度は、通常の事業承継を行った際に発生する相続税等の支払いで、事業の継続が困難になってしまうのを回避するために設けられました。
納税金額が多くなることは、クリニックの継続を視野に入れたとしても、あまり好ましい状況ではありませんよね。
特に、経営を引き継いだ医師にかかる負担が大きくなってしまうことが予想できますから、事業承継という手段が使えないと思っていた人もいたかもしれません。
しかし、サポートが受けられる認定医療法人制度を活用すると、経営を継続した際の負担を軽減できますから、躊躇していた医師でも積極的に検討できそうですよね。
地域住民に対して、継続して医療サービスを提供できるように、という目的から作られた制度だと言えるでしょう。
認定医療法人制度を事業承継で活用したいならば
認定医療法人制度は、過去に数回改正がされており、事業承継を進めるためにそのハードルは低くなっている傾向があります。
しかし、その要件は複雑で、手続き等に時間がかかることが予想されますから、十分な時間を持って行う必要があるでしょう。
数ある要件の中でも、ポイントとなる箇所があります。
それは、役員報酬の非課税枠、MS法人やオーナーとの関わり、遊休財産の保有制限になります。
これらは主に、現状のお金や資産の流れがどうなっているのかを把握する情報になるでしょう。
そのため、資産状況等を確認する際に、認定が難しい内容も出てくるかもしれません。
また、自由診療が収入の大半を占めているようなクリニックでは、この制度が使えない場合もありますから、利用できるかどうか事前に注意して下さい。
参考URL日新税理士事務所ホームページ
(https://ns-1.biz/m-info/succession-3)
まとめ
今回は、認定医療法人制度と事業承継についてご説明しました。
制度の利用ができると、相続税や贈与税の課税面で優遇措置が取られますから、資金面の負担を軽減することができますよね。
その一方で、認定を受けるためには、複数の条件をクリアすることが必須になりますし、クリニックの経営事情によっては不可能な場合もあります。
制度自体は、延長がない限りは2020年9月30日で終了してしまいますから、注意して下さい。