近年は、複数の勤務先がある医師が増えています。
開業医が非常勤として医師を雇う場合も、例外ではありません。
雇う立場になった際、しっかり手続きをしていても、トラブルに発展してしまうことがあるのです。
今回は、医師と業務委託について解説しましょう。
今後、クリニックで医師を雇う予定がある人は必見です!
目次
医師を雇う時に確認する雇用形態~「業務委託」とは?~
開業医の下準備として、複数の勤務先で働こうとするのは、よくあることです。
その際に、雇う側・雇われる側の双方の医師が知っておくべきなのが、「業務委託」の契約内容です。
これは、単純な雇用の話だと思って軽んじていると、後から大変なことになり兼ねません。
まずは、業務委託の内容について確認しましょう。
業務委託とは、依頼された業務内容に対して、報酬を支払う契約形態になります。
簡単な例を示すと、雇用先の医師の診察業務のバックアップをすることが挙げられます。
ここで、単純なアルバイトの形とは違うことに気が付くはずです。
アルバイトの場合は、週に〇日働くというように、時間拘束が労働条件内で明確になっています。
ですが、業務委託の場合は、あくまで「業務」に特化します。
従って、時間的な拘束をして自由に働いてもらうという訳にはいきません。
つまり、求められている業務が終われば、業務委託の関係は終了すると考えて良いでしょう。
なぜ医師同士で業務委託がトラブルに発展するのか?
上記の業務委託の契約内容を知ると、医師同士でトラブルに発展する理由がまだ見えません。
医師同士でトラブルに発展するのは、「業務委託」で契約したはずなのに、労働状況によって「雇用契約」になってしまう場合です。
業務委託と雇用形態の違いは、先程の解説で少し理解できているでしょう。
実は、雇用形態になってしまうと、雇う側の医師に対し様々なペナルティが発生することがあるのです。
ペナルティと言っても、意図的に悪質な行為をしたという意味ではありません。
契約内容が変化したことにより、追加で支払う税金があったり、労働条件の改善をしたりしなければならないのです。
このようなトラブルが生じるのは、医師が行う業務内容が業務委託の範囲内で収まっていないことが関係してきます。
トラブル回避のためには、業務の範囲を確定し、それに対する報酬を明確にしておくようにして下さい。
まとめ
今回は、医師を雇う際に関わる業務委託契約の基本知識について解説しました。
業務委託は、通常のアルバイトのような決められた時間や日数の中で、自由に働く働く方ではありません。
指定された業務を行い、それに対して報酬が発生しますから、そもそもの働き方が違うのです。
従って、業務委託で雇う際には、雇用契約と間違われないような設定を、お互いに確認することが求められます。