医療用機器等の特別償却制度~対象となる資産には何がある?~


医療機器は一つ一つが高額ですから、開業時の負担が予想以上に大きくなることがあります。
しかし、医療用機器等の特別償却制度の対象となる資産を取得すると、節税が可能になるのです。
本制度の対象資産には、どのような機器が該当するのでしょうか?
節税に関心を持つこともまた、クリニック経営の醍醐味ですから是非ご覧下さい。

目次

医療用機器等の特別償却制度の対象資産の範囲は3つ

まず、医療用機器等の特別償却制度の対象資産になるのは、500万円以上する高額な医療用機器になります。
500万円以上する機器の購入は、開業医を目指している人には手が届かない存在だと思いがちです。
しかしながら、診療科の中にはそのような金額の機器が必須の場合もありますので、手に入れない訳にはいきません。

そして、対象となる範囲は医療専門の機器だけではありません。
地域医療構想を実現するために必要となる建物や、それに関連する設備に対しても、別項目として対象になるのです。
これは、地方での開業を見据えている人にとって欠かせない情報です。

さらに、医師やスタッフの働き方改革に関する器具や備品、ソフトウェアに関しても、制度の対象になります。
この場合は、30万円以上の物が対象になりますが、開業規模が大きいほど金額面の条件をクリアしやすいはずです。
働き方改革に対応しているクリニックは、求人を出した時に人が集まりやすいですから、導入しておいて損はありません。

対象額や範囲は3種類に分類されますが、該当している項目がある場合は、制度を活用すると経営面に大きなメリットが得られます。

医療用機器等の特別償却制度で注目度が高い対象資産は?

医療用機器等の特別償却制度で、今注目度が高い対象資産は、最後にご説明した働き方改革に関する物です。
クリニックの規模を問わず、働きやすい環境を整えたいと思っている開業医は少なくありません。
その結果、新しい設備を導入しようとする所が増えているのです。

対象資産は、労働管理の設備だけではありません。
手術支援ロボットのように医師の業務を直接サポートする設備もあれば、電子カルテを始めとするチーム医療の推進に関する設備も含まれています。
もしかすると、今クリニックで検討している設備が該当しているかもしれません。

多角的な視点が経営に求められる今だからこそ、改めて設備面を見直している開業医もいます。
費用面で悩まれている開業医も、節税メリットがあるならば導入すべきチャンスになると断言できます。

まとめ

今回は、医療用機器等の特別償却制度の対象資産についてご説明しました。
対象となる機器・設備の範囲は3つありますが、どれも開業医ならば大きな負担になる物ばかりです。
特に開業を予定している医師にとって、お金がかかるからと必要以上の取捨選択をすることがあってはいけません。
近年は、働き方改革が望める物に対しても手厚いフォローがありますから、新しい機器の購入時にお役立て下さい。


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