医療法人社団設立のタイミングや手続きのポイントについて


多くの病院やクリニックは、医療法人の類型のうち、医療法人社団を選択して設立します。
では、医療法人社団の設立は、一体どのようなタイミングで行えば良いのでしょうか?
ここからは、設立を検討すべきタイミングや、設立手続きにおけるポイントなどについて解説したいと思います。

目次

医療法人社団設立に適したタイミング

医療法人社団の設立は、以下のようなタイミングで行うのが適切です。

・所得が一定金額を超えたとき
・年間の社会保険診療報酬が一定金額を超えるとき
・事業展開、事業拡大を計画しているとき
・医療機関を承継したい人物がいるとき

所得が一定金額を超えたとき

個人で経営する病院やクリニックの場合、所得税の最高税率は45%であり、こちらに住民税などを加えると、最高で55%程度の税金を負担することになります。
一方、医療法人社団の場合、税率は800万円までの利益で15%、800万円以上の利益で23.2%であり、個人経営よりも節税することができます。
また、利益が1,800万円を超える場合、個人では50%以上の税率が適用されるのに対し、医療法人社団は30%程度に抑えることが可能です。
このことから、所得が1,800万円を上回る場合に、医療法人社団を設立すべきだと言えます。

年間の社会保険診療報酬が一定金額を超えるとき

年間の社会保険診療報酬が5,000万円を下回っている場合、必要経費の算入は実額ではなく、概算経費、つまりみなしの金額で計算できるという特例が設けられています。
また、実経費額が概算経費額を下回っている場合、概算経費の特例を利用することで、税務面のメリットがかなり大きくなります。
ただし、こちらの特例は、年間の社会保険診療報酬が5,000万円を超えると利用できないため、上回ると判断できるタイミングで医療法人社団成りを行うのも1つの手です。

事業展開、事業拡大を計画しているとき

複数の病院、クリニックを経営したり、介護や福祉事業への展開が具体性を帯びてきたりした場合には、医療法人社団の設立を検討すべきです。
分院等を開設するといった事業拡大は、個人で経営する医療機関にはできないことであるため、なるべく早い段階で医療法人社団設立の準備を進め、良きタイミングで設立しましょう。

医療機関を承継したい人物がいるとき

子どもや従業員、知人などに病院、クリニックを承継することが具体的になっている場合、個人経営よりも医療法人社団の方がスムーズに承継できます。
医療法人社団の場合、後継者(院長)を社員総会で選任し、管理者(院長)の変更手続きをするだけで、医療機関を承継することが可能です。
一方、個人経営の場合、一度医療機関を廃止し、再度後継者が同じ場所で新たに医療機関を開設しなければいけません。

医療法人社団設立手続きにおけるポイント

医療法人社団を設立するには、医療法第44条に基づく知事の認可が必要です。
また、設立時には、医療法人設立認可申請書に必要な関係書類を添えて、設立代表者名で知事宛てに申請しなければいけません。
その他の手続きにおけるポイントは、主に以下の通りです。

・資産要件について
・定款について
・設立総会について
・社員、役員について

資産要件について

医療法人社団の土地、建物等は、法人の所有であることが望ましいですが、賃貸借契約による場合であっても、その契約が長期間にわたるもので、なおかつ確実なものである場合には差し支えありません。
また、新たにクリニックを開設するために、医療法人社団を設立する場合および経営実績が2年未満で医療法人社団を設立する場合には、2ヶ月以上の運転資金を有する必要があります。

定款について

定款は、医療法人社団の運営等に関する基本を定めたものであり、設立時には以下の事項を定めなければいけません。

・目的
・名称
・開設しようとする病院、クリニック等の名称および開設場所
・事業所の所在地
・資産および会計に関する規定
・役員に関する規定
・理事会に関する規定
・社員総会および社員たる資格の得喪に関する規定
・解散に関する規定
・定款の変更に関する規定
・公告の方法
・医療法人設立当初の役員

設立総会について

医療法人社団を設立するには、あらかじめ設立総会を開催し、医療法人の設立の趣旨承認、社員の確認、定款の承認といった事項を審議し、決定しなければいけません。
また、設立総会の議事については、議事の概要を議事録として作成し、確実に保存する必要があります。

社員、役員について

医療法人社団における社員は、原則として4人以上必要であり、実質的に法人の意思決定に関わることができない者を各目的に社員として選任することはできません。
また、役員に関しては、理事3人以上および監事1人以上を置くことが原則です。

まとめ

医療法人社団の設立には、いくつかの適したタイミングが存在しますが、各医療機関によって細かい内情は異なるため、慎重な判断が求められます。
また、設立に必要な手続きや、クリアしなければいけない要件も数多くあるため、将来的な医療法人社団成りを視野に入れている病院やクリニックは、十分に知識を得るための時間を設ける必要があります。


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