クリニックの経営において、しっかりと休みが取れるかというのは重要です。
しかし、クリニックにはフルタイムの職員だけでなく、パートさんを雇っているという場合もありますよね。
パートさんの場合は、クリニックの勤務において有給休暇を取得できるのでしょうか?
今回は、有給休暇の疑問にお答えしましょう!
目次
クリニックに勤務しているパートさんの扱い~有給休暇の対象となるの?~
フルタイム勤務の場合とは違い、パートさんは短時間、決まった日数での働き方になりますよね。
一定の勤務時間・日数がない場合は、有給休暇が取れないと思ってしまうパートさんもいるでしょう。
この話は、当事者であるパートさんに限らず、経営者である医師でも疑問に思っている人が多いです。
実は、クリニックで働いてくれているパートさんでも、有給休暇の対象となりますのでご安心下さい。
このことは、労働基準法で決まっていますので、クリニックだけで独自の判断をするということは決してありません。
そのため、事情があって有給を使いたいという場合でも対応が可能になりますから、遠慮することはないのです。
フルタイムの人と違うのは、パートの場合、有給休暇は勤務日数に応じて与えられるという点です。
そのため、パートさんの働き方によっては日数が他の人と違うということもあり得るかもしれませんから、気をつけて下さい。
クリニックでの働き方が変わった場合、有給休暇はどうなる?
一方で、パートさんの場合は、様々な事情から働き方を変えてもらうことがありますよね。
例えば、パートからフルタイムに変更して働くということもあり得るでしょう。
そこで問題となるのは、働き方が変化した際の有給休暇の取得日数です。
クリニックでの働き方が変化した場合は、有給休暇に関わる日数はどうなるのでしょうか?
そのポイントとなるのは、雇用形態が変わった時の基準日にあります。
有給休暇は、基本的に6カ月以上勤務した場合に、その時の雇用形態で日数が決まりますから、すぐに日数まで変わるというわけでありません。
ちょっと複雑かもしれませんが、基本的には働き方に応じてきちんと付与されると思っていいでしょう。
このことは、パートさん自身もそうですが、医師もしっかりと把握して対応しなければなりません。
医師には、経営の勉強以外にも、労働関係の勉強が必要になりますね。
参考URL開業医の教科書
(https://kaigyoui.info/if-you-dont-give-a-paid-vacation-to-the-staff-of-the-clinic-working-at-the-clinic/)
まとめ
クリニックの経営において、有給休暇が取りやすい環境なのかどうかは、スタッフのモチベーションに大きく影響します。
さらに医療関係は、女性スタッフが多い傾向がありますから、働き方が多様になりやすいですよね。
大事な権利を守るためにも、労働関係の知識はしっかりと学んでおきましょう。
特に、働き方を変えたいと希望したスタッフがいた場合は、一緒に有給日数等確認できると、安心感に繋がるかもしれませんね。