妊娠がわかったときに、「忙しい職場なので、産休・育休が取れるかわからない…」と不安を感じている看護師は多いのではないでしょうか。しかし、産休・育休は、母体保護や育児・仕事を両立させるうえで重要な権利となるため、今後も看護師としてキャリアを築く際は、必ず取得することをおすすめします。
今回は、産休・育休の制度の概要や休暇期間中に申請できる手当、スムーズに休暇を取得するためのポイントをご紹介します。
看護師は産休・育休を取れる?
妊娠がわかり「人手不足の現場で、休みがもらえるのか」と不安を感じても、心配する必要はありません。看護師にかぎらず、産休・育休は出産予定の女性であれば取得可能です。
出産にともなう休暇には、「産前・産後休暇」と「育児休暇」の2種類があります。どちらも労働基準法により、労働者の権利として定められている休暇です。
もし妊娠を報告しても職場で休暇を取得できなかったり、上司から退職を進められたりした場合は、法令違反に抵触するおそれがあります。妊娠や産休、育休の取得申請を理由に不利益な扱いをするのは、法令で禁止されています。
いわれのない不利益を被らないためにも、職場の産休や育休制度についてしっかり理解しておきましょう。
産休の取得条件・期間
雇用形態や勤務日数にかかわらず、出産を控えた女性であれば、誰もが産休を取得できます。そのため、パートや派遣などの非正規雇用者、入職1年未満の方でも取得可能です。
産休は出産に向けて準備をする「産前休業」と、出産を終えて体の回復をはかるための「産後休業」の2種類があります。
産前休暇は本人の申請により、任意で取得できる休暇です。出産予定日の6週間前から取得でき、最大14週間の産休が取れます。
一方、産後休暇は、取得が法令で義務付けられた休暇です。出産直後は母体への負担が大きいため、基本的に「産後8週間は勤務させてはならない」と労働基準法で定められています。
育休の取得条件・期間
育休とは、「育児休業制度」のことで、子どもを育てるための休業期間です。育児介護休業法による制度で、産休が明けてから子どもが1歳になる前日まで、やむを得ない事情がある場合は最大2年間延長して休業を申請できます。
希望する休業開始日の1ヶ月前までには、職場に育休を申請しましょう。育休は産休とは異なり、以下のように取得できる条件が決まっています。
無期雇用、有期雇用にかかわらず適用される条件であるため、申請前に確認しておきましょう。
看護師の産休で知っておきたい手当
産休や育休を取得している間は一時的に収入が途絶えるため、職場から支給される手当についてチェックすることが大切です。
ここでは、看護師の産休で知っておきたい手当などについてご紹介します。
出産育児一時金
出産による家計の負担を軽減する制度で、子供1人の出産で42万円が支給されます。対象は健康保険加入者、または加入者の配偶者で出産をした方です。
出産の翌日から2年以内に申請する必要があるため、早めに勤務先、もしくは自治体で手続きをしましょう。医療機関が本人の代行をして健康保険組合に出産費用を請求する「直接支払制度」を利用すると、申請の手間が省けます。
出産手当金
出産のために就業できない期間をサポートする制度です。社会保険加入者を対象に、産休日数に日割りの基本給をかけた金額の2/3が支給されます。産休開始の翌日から2年以内に忘れずに申請しましょう。
ただし、出産手当金の支給を受けるには、勤務先の社会保険に1年以上継続して加入しているのが条件です。就職して間もない場合は手当金を受け取れない可能性があるため、担当部署に確認しておきましょう。
育児休業給付金
育児休業給付金は、育児のために働けない期間の生活をサポートする制度です。育休開始日からの日数によって手当額が異なり、育休開始から180日目までは基本給の67%、181日以降から育休終了日までは基本給の50%が支給されます。
初回申請は、育休開始日から4ヶ月後の月末です。2回目以降は、原則2ヶ月ごとに2ヶ月分をまとめて申請します。
児童手当
15歳以下の子どもを扶養する保護者に支給される手当金です。3歳未満の子どもの場合は、1人あたり5千円が毎月支給されます。
要件に該当すれば申請した翌日から支給されるため、子供が3歳の誕生日を迎える1日前までに申請しましょう。
看護師の産休中の給料・ボーナス事情
産休や育休に入ると、働けない分収入が減ります。給料だけでなく、ボーナスも含めて収入の違いを考えましょう。
ここでは、看護師の産休集の給料やボーナスの扱いについて解説します。
産休・育休中は給料が出ない
一般的に産休や育休に入ると、給料の支払いがないケースが多いです。そのかわり、産休・育休中は、健康保険や厚生年金などの社会保険料が免除されます。
出産や育児に関する手当を申請することで、給料の50~80%が支給されるため、もれなく確認しましょう。
産休・育休中のボーナスは就業規則をチェック
産休や育休中の賞与の支給に関しては、それぞれの職場の就業規則で定められています。休業中の賞与の支払いについて明記されていれば支払われるものの、休む日数が長引けば減額になるおそれがあるため、注意しましょう。
産休中のボーナス事情については、以下の記事で詳しくご紹介しています。
「看護師は産休中にボーナスをもらえる?利用したい手当や給付金も紹介」
看護師がスムーズに産休・育休を取るための3ステップ
最後に、看護師がスムーズに産休や育休を取得するためのポイントを紹介します。
産休・育休の取得は労働者の権利とはいえ、休みをとると職場で働く人員が不足します。将来的な復職を踏まえ、職場と良好な関係を維持しながら休暇を取得しましょう。
1. 妊娠がわかったら早めに上司へ報告・相談する
妊娠が判明したら、早めに職場の上司へ報告しましょう。妊娠中は定期的に妊婦健康診査を受ける必要があり、その分休みをとらなくてはなりません。早めに職場に相談しておけば、あらかじめ休みをとるのがスムーズに進みます。
特に病棟勤務の看護師の場合、夜勤ありのシフト制で組まれていることがほとんどです。相談する時期が早いほど、病院側にとっても人員の確保やシフトの調整がしやすくなります。
2. 産休や育休の申請手続きを進める
上司への報告が済んだら、担当部署に相談しながら産休の申請をします。出産後は体の回復や育児で頻繁に職場に来られないため、必要に応じて育休の手続きもしておくと安心です。
また、出産後は児童手当や保険の加入といったさまざまな手続きが必要になります。出産後にあわてないよう、こちらも早い段階から手続きを済ませておきましょう。
3. 業務の引き継ぎの準備をする
産休に入る時期が決まったら、なるべく早いうちから業務の引き継ぎをしましょう。特に属人化している業務がある場合、「前任者がいないと業務が進められない」といったことがないよう、細かく共有する必要があります。
引き継ぎ期間が短いと、業務内容の共有が不十分になるおそれがあります。産休の予定を決めたらスケジュールに余裕をもって、着実に引き継ぎを進めましょう。
まとめ
妊娠発覚後は、「産休・育休に入って、職場で迷惑をかけてしまわないか」と心配しがちです。しかし、妊娠中は自分や赤ちゃんの健康を第一に考えることが大切です。お腹の赤ちゃんと共に、心身に負担をかけないよう、早めに産休に入って出産に備えましょう。
産休や育休はもちろん、休暇中に支給を受けられる手当も活用することも大事です。産休前は業務の引き継ぎを速やかに済ませ、スムーズに職場復帰ができるようにしましょう。