開業医の節税方法の1つに、車の購入が挙げられます。
車を購入する際にかかる費用は経費として認められるため、開業医はぜひ実践すべきでしょう。
では車の購入時に経費として認められる費用には、具体的にどんなものが挙げられるのでしょうか?
詳しく解説していきます。
目次
【開業医の節税】車の購入時に経費にできる費用①自動車税
自動車税とは、地方税法に基づいて車の所有者に課される税金のことを言います。
自動車税の対象になるのは3輪以上の小型自動車と普通自動車で、原動機付き自転車や軽自動車などは“軽自動車税”の対象となります。
また自動車税の税率は、車の種別や排気量、積載量によって異なります。
【開業医の節税】車の購入時に経費にできる費用②自動車取得税
自動車取得税とは、文字通り車を取得することによって課される税金のことです。
50万円以上の自動車を取得した開業医は、この税金を納める必要がありますが、これも経費として認められます。
【開業医の節税】車の購入時に経費にできる費用③自動車重量税
自動車重量税とは、自動車の重量や区分、経過年数に応じて課される税金のことを言います。
車の重量0.5tごとに税額が増加し、新車購入時は500kg以下~3,000kg以上までの税率が細かく定められています。
【開業医の節税】車の購入時に経費にできる費用④自賠責保険料
自賠責保険料とは、車を運転する際に加入が義務付けられている保険の料金のことをいいます。
正式には“自動車損害賠償責任保険”といい、これに加入しなければ車を購入しても公道で運転することができません。
【開業医の節税】車の購入時に経費にできる費用⑤登録費用
車を購入した後は、車を公道で使用するために運輸支局に車の情報を登録しなければいけません。
この際にかかる登録費用も、経費として認められます。
またナンバープレートを取得する際の費用も、同じく経費として計上可能です。
【開業医の節税】車の購入時に経費にできる費用⑥車庫証明費用
車庫証明費用とは、車の保管場所を証明する“車庫証明”を取得する際にかかる費用のことです。
車を購入した後は車を保管する場所を確保し、登録しなければいけないというルールがるため、車庫証明費用が必ずかかります。
まとめ
開業医が節税対策として車を購入する際、経費と認められるものについて具体的に解説しました。
これらの費用を経費にする際は、すべての費用を一括して計上することができます。
もちろん車の購入費用自体も経費として認められるため、購入する場合は今後売却する可能性なども加味しながら、耐用年数が比較的短い中古車の購入をおすすめします。