MS法人設立によって生まれる税務のメリットとデメリット


MS法人の設立によって、クリニックにおける税務にメリットが生じます。
ただクリニックは、MS法人の設立によって生まれる税務のデメリットについても、細かく把握しておく必要があります。
今回はMS法人設立によって生まれる税務のメリット、デメリットの中でも、特に忘れがちなものについて解説します。

目次

MS法人設立によって生まれる忘れがちな税務のメリットって?

MS法人設立によって、クリニックの院長が支払う所得税、クリニック(医療法人)とMS法人が支払う法人税の節税ができます。
ただMS法人を設立すれば、上記の税務メリットだけでなく、相続税の節税ができるという税務メリットも生まれます。
院長が所有するクリニックの建物・土地をMS法人に売却し、賃料がMS法人に流れるシステムを作ることで、院長の相続人が支払う相続税を節税できます。
なぜかと言うと、クリニックの建物・土地の所有者が院長のままだと、院長の相続財産が多くなってしまい、相続人が負担する相続税の金額も跳ね上がってしまうためです。
また院長がMS法人にクリニックの建物・土地を売却することで、一時的に相続財産(現金)が増えることになりますが、建物や土地を所有する場合と比べると、遥かに流動性は高くなります。

MS法人設立によって生まれる忘れがちな税務のデメリットについて

MS法人設立によって生まれる税務のデメリットには、MS法人が消費税の課税対象になる場合があるということが挙げられます。
医療法人のクリニックにおける売上は、主に診療報酬で構成されています。
したがって、医療法人のみで経営しているクリニックであれば、消費税を支払う必要がない場合が多いです。
ただ医療法人のクリニックとMS法人の間で生じる委託報酬は課税の対象となり、1年間の委託報酬の金額によっては、MS法人が消費税を支払わなければいけなくなります。
1年間の委託報酬が1,000万を下回っていれば、MS法人は消費税を支払う必要がありません。
ただ医療法人のクリニックとMS法人の間で行われる取引は、租税回避のために内容をコントロールすることができないため、取引回数によっては容易に委託報酬が1,000万円を超えてしまいます。

まとめ

MS法人設立によって生まれる税務のメリット、デメリットの中から、忘れがちなものをそれぞれピックアップしましたが、いかがでしたか?
MS法人設立によって生まれる代表的なメリットは、やはり何と言っても税務のメリットです。
ただ今回解説したように、MS法人を設立していなければ支払う必要のなかった税金を支払うケースも出てくるので、そこは留意の上設立を検討しましょう。


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