医者の資産管理会社設立による節税効果について解説します


クリニックを経営する医者が行うべき節税対策にはさまざまなものがありますが、そのうちの1つが“資産管理会社”の設立です。
医者が資産管理会社を設立することによって、一体どんな節税効果があるのでしょうか?
今回は、資産管理会社の概要と併せて解説します。

目次

“資産管理会社”の概要

資産管理会社とは、賃貸物件などの資産を所有する人物が、その資産を管理するために設立する会社のことを言います。
設立するための手順などは一般的な会社と変わりませんが、“営業活動をしない”というところに大きな違いがあります。
あくまで、資産管理を目的として設立されるため、“プライベートカンパニー”と呼ばれることもあります。

医者が資産管理会社を設立することよる節税効果とは?

医者が資産管理会社を設立することによって、まず経費にできる費用の幅が広がります。
医者が個人として賃貸経営をする場合よりも、間接経費が多く認められることになれば、必然的に節税効果が生まれます。
また賃貸物件を医者が個人で所有する場合、賃貸経営によって得られる利益はすべて医者のみの所得としてカウントされるため、医者本人の所得税は高額になりがちです。
ただ資産管理会社で保有すれば、クリニックの役員報酬に回すことで、医者本人以外のところに所得を振り分けることができるため、医者本人の所得税は抑えられます。
また医者が個人として相続する賃貸物件は、すべて相続税の課税対象になります。
ただ資産管理会社を設立すれば、親族を役員にし、役員報酬として細かく資産を引き継がせることができるため、相続税の節税効果も生まれます。

医者が資産管理会社を設立する際の注意点

医者が資産管理会社を設立する場合、当然設立するための費用がかかります。
また設立費用だけでなく、資産管理会社の経営を維持するためのランニングコストも発生します。
資産管理会社では、MS法人のようにクリニックとは別のところで事業展開がされることもないため、資金力に余裕があるクリニックでないと、設立は厳しいと言えるでしょう。
また賃貸経営が赤字であっても、資産管理会社にかかる法人税は支払い続けなければいけません。

まとめ

医者の資産管理会社設立による節税効果について解説しました。
クリニックを経営する医者が賃貸物件を所有している場合、所得税や相続税を抑えるために、ぜひ資産管理会社の設立を検討しましょう。
ただ資産管理会社は、設立することによって利益を生み出すものではないため、資金力に余裕があり、なおかつ収益性の高い賃貸物件を所有する医者が設立すべきものだと言えます。


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