開業医が医療法人化するタイミングは、従業員に退職金を払うのに適したタイミングでもあります。
しがたって今回は、開業医が医療法人化するタイミングで、従業員に退職金を払う場合のポイントを解説します。
クリニックの開業医、従業員の方には、ぜひ目を通していただきたいと思います。
目次
なぜ開業医が医療法人化するタイミングが退職金を払うのに向いているのか?
開業医が医療法人化する際は、さまざまな資産とともに、クリニックで働く勤務医や看護師なども引き継ぎます。
このとき、勤務医や看護師などの従業員は、開業医が個人で経営していたクリニックとの雇用契約を修了させ、新たに医療法人との雇用契約を結ぶことになります。
つまり形式上は、1度クリニックを退職することになるということです。
これが、開業医が医療法人化するタイミングが、従業員の退職金を払うのに向いている理由です。
退職金規定における注意点
開業医が個人のクリニックとして従業員に退職金を払う場合は、退職金規定を作成します。
そのとき、以下の項目は必ず押さえておきましょう。
・退職金の支払い事由を“法人成”にしておく
・退職金の計算は退職金規定に基づいて行う
・法人成が理由で退職金を払うことを全従業員に知らせる
・退職金の受給に関する申告に全従業員の自筆、押印を求める
開業医は必ず従業員に退職金を払うべきなのか?
開業医が医療法人化するタイミングが、従業員に退職金を払うのに適したタイミングであることはわかりました。
とはいえ開業医は、必ずしもこのタイミングで退職金を払わなければいけないわけではありません。
ただクリニック経営を長いスパンで見ると、やはり退職金を払っておく方がメリットは大きいと言えるでしょう。
開業医がこのタイミングで退職金を払うことによって、優秀な人材を説得し、そのまま医療法人に引き継がせられる可能性が高くなるためです。
また開業医の中には、医療法人化するタイミングで退職金を払わず、そのまま医療法人に引き継げばいいと考えている方もいるかもしれませんが、ルール上これはできないことになっています。
まとめ
開業医が医療法人化するタイミングで退職金を払う際のポイントを解説しましたが、いかがでしたか?
このタイミングが退職金を払うのに適していることは間違いないですし、開業医にはぜひこのタイミングで退職金を払ってほしいと思います。
ただもちろん、従業員への退職金に充てる原資がなければ、どれだけメリットがあるとわかっていても、好きなタイミングで退職金を払うことはできないので注意が必要です。