クリニックは現在、医療法人として“持分なし医療法人”のみが設立可能であり、その持分なし医療法人の1つの形態に“基金拠出型医療法人”というものがあります。
今回は、クリニックの相続税評価額を下げる効果が期待できる基金拠出型医療法人の設立について解説します。
目次
クリニックの相続税評価額を下げる“基金拠出型医療法人”について
持分なし医療法人の1つの形態である基金拠出型医療法人とは、資金調達の方法として基金制度を利用する医療法人のことを言います。
持分なし医療法人の形態の1つである“社会医療法人”は、金銭の出資による設立ができませんが、医療法人の安定した経営を実現するには資金が必要なため、基金制度を利用することができる持分なし医療法人として、2007年に基金拠出型医療法人が新設されました。
基金拠出型医療法人の設立でなぜクリニックの相続税評価額は下がるのか?
個人で経営するクリニックでは、クリニックの規模や事業を拡大することによって、資産がどんどん増加していきます。
資産が増加するということは、当然クリニックにおける相続税評価額も高くなりやすくなります。
また院長は、個々の資産を後継者に移転しなければいけないため、相続人の間での遺産分割が難しくなることもあります。
それに引き換え、基金拠出型医療法人は持分なし医療法人のため、医療法人の資産や留保利益に相続税が課されることはありません。
基金拠出型医療法人の院長は、“債権”という形で基金を保有するため、この基金にかかる相続税を支払うことになります。
ただ基金における評価は定価となるため、クリニックは相続税評価額が上がるリスクを防ぐことができます。
基金拠出型医療法人は事業承継がしやすい
先ほど触れたように、基金拠出型医療法人における基金の評価は定価のため、価値を増加させることがありません。
つまり、今後の相続財産も増加しないということになります。
したがって基金拠出型医療法人は、円滑な事業承継を行うのに非常に適した持分なし医療法人の形態だと言えます。
ただ基金拠出型医療法人には、医療法人の解散時に残余財産が国等に帰属される、役員・従業員ともに厚生年金に強制加入する必要があるなどの特徴があるため、事前に把握しておきましょう。
まとめ
クリニックの相続税評価額を下げる効果が期待できる“基金拠出型医療法人”について解説しました。
まだ医療法人の設立をしていないクリニックは、ぜひ1度基金拠出型医療法人の設立を検討してください。
またすでに後継者が決定しているクリニックであれば、基金拠出型医療法人の設立によって、早めに事業承継対策をしておくべきでしょう。