病院を経営する医者が支払う不動産の税金を減税する方法


所有している土地・建物を使って、病院・クリニックの経営をしているという方も多いのではないでしょうか。不動産を所有しているとそれだけで固定資産税が課税されますが、毎年支払うことになるので、できれば納税額を抑えたいものです。そこで、今回は不動産に関わる税金の減税方法について考えてみたいと思います。

 

 

目次

固定資産税について

毎年1月1日時点における固定資産(不動産)の所有者に対して、所在地の市区町村が課税する税金です。1月1日時点の不動産評価額に対して1.4%の税率がかけられ、4月・7月・12月・2月のいずれか条例で決められた日までに納めることになります。また、都市計画区域においては、さらに0.3%の都市計画税が課税されてきます。土地の場合は固定資産税の評価額が景気によって左右されるため、固定資産税も上下する傾向にあります。ところが、建物の場合は竣工から3年ごとに1回の見直しが行われ、時間の経過とともに評価額が下がっていくという性質の違いがあります。

 

固定資産税の特徴

所有しているだけで課税され、免除されないのが最大の特徴です。院長・理事長が所有していても、医療法人が所有していても、MS法人が所有しても、同じ不動産に対して同じ金額が課税されます。普通徴収なので納付書などが郵送されてくるのですが、自分から申告するわけではないので、イマイチ金額を把握しないまま支払っているケースも少なくありません。

 

固定資産税を減税するには

前述のとおり、毎年申告しなくても市区町村が算出した税額を納めることになります。ただし、対策を講じて工夫すれば、ゼロにできないまでも減税は見込めます。ポイントは住宅との兼用です。

 

土地を住宅と兼用するメリット

たとえば自宅と病院が隣接して建設されていれば、住宅用地の特例が活用できるかもしれません。住宅用の敷地は、1戸につき200平米まで固定資産税が1/6、土地計画税は1/3に減税される特例があります。これから病院を建てる場合は、誰も住まなくてもよいので住宅を建築することでこの特例が受けられます。また、すでに兼用している場合でも、自宅とクリニックの境界線を明確化することで、減税になるかもしれません。つまり、クリニック側の土地を少なく、住宅側を多く分筆登記し、柵などを作って明確にわけるのです。住宅分としてみなされる土地が増えれば増えるほど、減税の特例を受けることのできる範囲が広がり、その効果が大きくなっていきます。


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