開業医が相続問題解決のために実施する“代償分割”について


開業医の相続問題として挙げられるのは、やはり後継者となる相続人、その他の相続人に対して、均等に財産を相続できないという点です。
そんな開業医の相続問題を解決したいのであれば、ぜひ“代償分割”の実施を検討しましょう。
今回は代償分割の概要と併せて、実施することによって生まれる利点と欠点も解説します。

目次

【開業医の相続問題】“代償分割”の概要

代償分割は、相続財産を分割する方法の1つです。
特定の相続人がある相続財産を引き継ぐ代わりに、その他の相続人に金銭や代わりとなる財産を渡すという方法です。
開業医の相続では、どうしてもクリニックがある土地や建物、設備などの財産は後継者に引き継がれるため、後継者の相続財産は必然的に他の相続人よりも多くなります。
つまり開業医の場合、後継者が“特定の相続人”、クリニックがある土地や建物、設備などが“ある相続財産”にあたるということです。
土地や建物を相続した後継者が、他の相続人に金銭や代わりの財産を渡すことで、均等に財産を相続できないという開業医の相続問題は解決できます。

【開業医の相続問題】代償分割の利点と欠点について

代償分割の利点は、なんと言っても複数の相続人における公平性を維持できるという点です。
後継者となる相続人が開業医から多くの財産を相続するのは致し方ないことですが、その他の相続人の不満が大きくなれば、相続人同士でトラブルが起こる可能性は高くなるため、この利点は非常に大きいです。
ただ代償分割にも欠点はあります。
それは、特定の相続人の支払い能力が乏しい場合、利用しにくいという点です。
代償分割によって特定の相続人からその他の相続人に支払われる金銭などは、相続財産ではなく特定の相続人の財産から、他の相続人に渡されることになります。
つまり特定の相続人の手元に財産がなければ、他の相続人に財産を渡せないということです。

代償分割をスムーズに実施するためには?

代償分割をスムーズに実施するためには、院長が生前から生命保険に加入しておくことをおすすめします。
特定の相続人を生命保険金の受取人にしておけば、特定の相続人は代償分割において、その他の相続人に渡す財産を確保できます。
生命保険金は“相続財産”でなく、受取人自身の財産にカウントされるため、そこから後継者に金銭を支払うことは問題ありません。

まとめ

開業医の相続問題におけるソリューションとして、代償分割について解説しました。
代償分割は開業医の相続問題を解決できる効果的な分割方法ですが、対策を取っていないと後継者を経済的に苦しめることにもなりかねません。
院長は生前から生命保険に加入しておき、後継者とその他の相続人に対して包括的に配慮することが重要です。


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